受講者からの質問と回答 詳細

日程

会場

研修種類

  • 2016年10月19日

    10:00~17:45

    開催終了

    【開催名:161019_10_久留米】

    福岡県久留米市 石橋文化センター共同ホール<久留米駅よりバス/石橋文化センター前

    6時間研修

    講義10

第2章・「かぜ」に関するご質問

ご質問
受講者用テキストP40に、コデインは「気道での粘液分泌を抑制するため、喘息発作時に服用するとたんの切れを悪くして、結果的に気道が狭くなり症状を悪化させる」と書かれているが、以前、「麻薬性成分の呼吸抑制作用で気管が狭くなって、喘息を悪化させる」と習った。どちらが正しい(あるいは両方正しい)のか?
回答

コデイン類は、医療用医薬品では、「禁忌事項」として「気管支喘息発作中の患者[気道分泌を妨げる。]」が記載されています。 また、文献によってはコデイン類のような薬物には、呼吸抑制作用が認められることが記載されています。このほか、副作用として気管支痙攣による呼吸困難なども記載されています。ですから、いずれも正しいことになります。 一般的な理由としては、医療用医薬品の添付文書にも記載されているように「気道分泌を妨げる」ためと覚えておくといいでしょう。

第3章・「口腔内トラブルとケア」に関するご質問

ご質問
お客様にヘルペスの治療薬を求められたとき、おすすめできるものはありますか?
回答

明らかに口唇ヘルペスで、再発であることがわか っている場合には ・「アクチビア軟膏」(グラクソスミスクラインコンシューマーヘルスケアジャパン) ・「アラセナS」「アラセナSクリーム」(佐藤製薬) ・「ヘルペシアクリーム」(大正製薬) などがありますが、いずれも第1類医薬品(2016年10月現在)です。 ただ、口唇ヘルペスかどうかがはっきりしない場合や、初めて発症した場合には、医療機関の受診を勧めてください。

第4章・「薬事関連情報・安全対策」に関するご質問

ご質問
罰則についての講習があったが、網(ネット)をお客様が勝手に外し、レジ係がうっかり医薬品を販売してしまった場合の罰則はどうなっているのか?
回答

この場合、見方によって関係する法律がいくつかあります。 ・資格者でないものが販売した ・営業時間外に販売した ・管理者がしっかり管理していなかった ただ、いずれも直接的な罰則はなさそうです。 こうした(直接的な)罰則のない法律上の規定については、都道府県知事等が改善命令を出す(法第72条の4)ことになり、それに従わない場合は第86条により「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則が適用される可能性があります。 なお、こうした具体的な事案については、都道府県の薬務課などに聞いていただいたほうが正確な情報が得られるかと思います。